(昭和59年5月19日規程第3号)
改正
昭和62年7月10日規程第3号
平成3年7月1日訓令第3号
平成28年8月31日訓令第8号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い黒松内町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
(補償金額と補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(この規程の適用除外)
(準用規定)