○黒松内町総合災害補償規程
(昭和59年5月19日規程第3号)
改正
昭和62年7月10日規程第3号
平成3年7月1日訓令第3号
平成28年8月31日訓令第8号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い黒松内町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第1条
甲は自己が設置する学校の管理下にある者又は、自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この「黒松内町総合災害補償規程」に従い補償を行う。
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黒松内町総合災害補償規程
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2
前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。
ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。(学校管理下にあるものはこの限りでない。)
3
この規程において「参加中」とは、次の各号の要件を満たす、行事等の所定の集合場所及び解散場所と被災者の通常経路往復中を含むものとする。
(1)
行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿において、その氏名が記載されている者に限ること。
(2)
所定の集合場所及び解散場所は甲の備える資料により確定しているものに限ること。
(補償金額と補償基準)
第2条
甲は、次の各号に掲げる保険金額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
ただし、学校管理下にある児童・生徒については入通院補償給付金は対象とならない。
(1)
死亡給付金 加入する契約類型に基づき、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
(2)
後遺障害給付金 加入する契約類型に基づき、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書に定める後遺障害補償保険金額
(3)
入院医療補償給付金 加入する契約類型に基づき、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書に定める入院医療補償保険金額
(4)
通院医療補償給付金 加入する契約類型に基づき、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書に定める通院医療補償保険金額
(補償金を支払わない場合)
第3条
甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1)
被災者の故意又は重大な過失
(2)
この「黒松内町総合災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。
ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。
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黒松内町総合災害補償規程
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(3)
被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4)
被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。
ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5)
被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6)
被災者に対する外科的手術その他の医療処置。
ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
(7)
大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。
ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(8)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)
地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10)
核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)
前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12)
スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13)
被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2
前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)及び腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規程の適用除外)
第4条
この規程は次の各号の者には使用しない。
(1)
甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2)
運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第5条
この規程にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「学校管理下災害補償特約」、「施設災害補償特約」、「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月1日訓令第3号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年6月1日より適用する。