○黒松内町自立更生者表彰規程
(平成13年4月1日訓令第1号)
(目的)
第1条
本町に在住している障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定義されている身体障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」という。)であって自らその障害を克服し、現在自立更生して障害者の模範とするに足りると認められる者に対して、この規程の定めるところにより表彰する。
(表彰)
第2条
表彰は、身体障害者等であって、その障害を克服し、現在自立更生して他の障害者の模範とするに足ると認められる者で、次の各号の一に該当する者のうち、町長が選考して行う。
(1)
原則として15年以上にわたり自立更生し、かつ、現在も自らの収入により生活し、障害者の模範とするに足りると認められる者
(2)
障害の程度は原則として身体障害者手帳4級以上であること。
なお、知的障害者にあっては、療育手帳を所持していること。
(3)
年齢が原則として40歳以上であること。
(4)
過去において、町の表彰を受けたことがないこと。
(表彰状の授与)
第3条
町長が、身体障害者等において自立更生して障害者の模範とするに足ると認めた者に対して表彰状並びに記念品を授与することができる。
(表彰の方法)
第4条
自立更生者表彰の方法は、その都度町長において定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。