○黒松内町基準該当事業所等に関する規則
(平成18年3月31日規則第25号)
改正
平成28年3月31日規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費(以下特例介護給付費という。)又は特例訓練等給付費(以下特例訓練等給付費という。)の支給及び基準該当事業所(以下基準該当事業所という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第2条
支給決定障害者等(法第22条第5項に規定する支給決定障害者等をいう。)が第3条第3項に規定する登録事業者に法第22条第5項に規定する受給者証を提示して、当該登録事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下基準該当障害福祉サービスという。)を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者が別記第1号様式の特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書により町長に申し出ている場合で、当該支給決定障害者等からの委任があったときは、町長は、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年省令第19号)第25条に規定する特定費用をいう。)を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。
[
第3条第3項
] [
別記第1号様式
]
2
前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3
当該登録事業者の特例介護給付費又は特例訓練費の請求手続及び当該登録事業者への特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払手続については、法第29条第7項の規定並びにこれに係る省令に準ずるものとする。
(基準該当事業所の登録)
第3条
法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者である者を除き、基準該当事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者は、基準該当事業所として町の登録を受けることができる。
2
前項の町の登録を受けようとする者は、障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の種類及び事業を行う事業所ごとに、別記第2号様式の基準該当事業所登録申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。
[
別記第2号様式
]
(1)
事業所の平面図
(2)
事業所の設備の概要(居宅介護及び行動援護の事業に係るものを除く。)
(3)
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4)
事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護及び行動援護の職務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所
(5)
運営規程
(6)
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7)
申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8)
申請事業に係る資産の状況
(9)
申請事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費
(10)
その他登録に関し町長が必要と認める事項
3
町長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業所が、法第30条第1項第2号イに規定する事業所と認められ、継続的に当該事業を運営することができると認められるときは、登録を行うもとする。
(登録の通知)
第4条
町長は、前条第3項の規定により登録を行ったときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条
登録事業者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、別記第3号様式の登録事項変更届出書により、変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。
[
別記第3号様式
]
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
第3条第2項第1号から第5号までに規定する事項
[
第3条第2項第1号
] [
第5号
]
2
登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、別記第4号様式の事業廃止(休止・再開)届出書により、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。
[
別記第4号様式
]
(報告等)
第6条
町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る登録事業者若しくはその従業者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
法第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(登録の取消し)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該基準該当事業所に係る第3条第3項の登録を取り消すことができる。
[
第3条第3項
]
(1)
指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)の指定を受けたとき。
(2)
第3条第3項の規定を満たすことができなくなったとき。
[
第3条第3項
]
(3)
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4)
前条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5)
前条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
(登録事業者情報の提供)
第8条
町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。
(1)
第3条第2項の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
[
第3条第2項
]
(2)
事業所の名称及び所在地
(3)
登録年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公告)
第9条
町長は、第3条第3項の規定による登録を行ったとき、第5条の規定による変更等の届出があったとき、又は第7条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
[
第3条第3項
] [
第5条
] [
第7条
]
(委任)
第10条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に行われた基準該当居宅支援事業者に係る登録の申請、登録、登録の通知、変更等の届出及び登録の取消しは、それぞれ第3条第2項の規定に基づく登録の申請、同条第3項の規定に基づく登録、第4条の規定に基づく登録の通知、第5条の規定に基づく変更等の届出及び第7条の規定に基づく登録の取消しとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書
別記第2号様式(第3条関係)
基準該当事業所登録申請書
別記第3号様式(第5条関係)
登録事項変更届出書
別記第4号様式(第5条関係)
事業廃止(休止・再開)届出書