(平成5年4月1日規則第12号)
改正
平成5年7月1日規則第17号
平成6年7月1日規則第16号
平成7年6月23日規則第13号
平成8年6月27日規則第8号
平成9年7月1日規則第19号
平成10年7月1日規則第16号
平成11年12月20日規則第21号
平成13年2月19日規則第4号
平成14年4月1日規則第17号
平成15年7月22日規則第19号
平成16年3月23日規則第4号
(趣旨)
(費用の徴収)
(徴収金の額)
(階層区分の認定等)
(階層区分の変更)
(徴収金の納入期限)
別表第1(第3条関係)
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
1270,000円以下0円
2270,001円以上 280,000円以下1,000円
3280,001円以上 300,000円以下1,800円
4300,001円以上 320,000円以下3,400円
5320,001円以上 340,000円以下4,700円
6340,001円以上 360,000円以下5,800円
7360,001円以上 380,000円以下7,500円
8380,001円以上 400,000円以下9,100円
9400,001円以上 420,000円以下10,800円
10420,001円以上 440,000円以下12,500円
11440,001円以上 460,000円以下14,100円
12460,001円以上 480,000円以下15,800円
13480,001円以上 500,000円以下17,500円
14500,001円以上 520,000円以下19,100円
15520,001円以上 540,000円以下20,800円
16540,001円以上 560,000円以下22,500円
17560,001円以上 580,000円以下24,100円
18580,001円以上 600,000円以下25,800円
19600,001円以上 640,000円以下27,500円
20640,001円以上 680,000円以下30,800円
21680,001円以上 720,000円以下34,100円
22720,001円以上 760,000円以下37,500円
23760,001円以上 800,000円以下39,800円
24800,001円以上 840,000円以下41,800円
25840,001円以上 880,000円以下43,800円
26880,001円以上 920,000円以下45,800円
27920,001円以上 960,000円以下47,800円
28960,001円以上 1,000,000円以下49,800円
291,000,001円以上 1,040,000円以下51,800円
301,040,001円以上 1,080,000円以下54,400円
311,080,001円以上 1,120,000円以下57,100円
321,120,001円以上 1,160,000円以下59,800円
331,160,001円以上 1,200,000円以下62,400円
341,200,001円以上 1,260,000円以下65,100円
351,260,001円以上 1,320,000円以下69,100円
361,320,001円以上 1,380,000円以下73,100円
371,380,001円以上 1,440,000円以下77,100円
381,440,001円以上 1,500,000円以下81,100円
391,500,001円以上1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に81,100円を加算した額
備考: 上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
注1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)また、注4の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
注4 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。
なお、この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。
また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
別表第2(第3条関係)
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0円
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500円
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600円
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000円
D230,001円以上 80,000円以下13,500円
D380,001円以上 140,000円以下18,700円
D4140,001円以上 280,000円以下29,000円
D5280,001円以上 500,000円以下41,200円
D6500,001円以上 800,000円以下54,200円
D7800,001円以上 1,160,000円以下68,700円
D81,160,001円以上 1,650,000円以下85,000円
D91,650,001円以上 2,260,000円以下102,900円
D102,260,001円以上 3,000,000円以下122,500円
D113,000,001円以上 3,960,000円以下143,800円
D123,960,001円以上 5,030,000円以下166,600円
D135,030,001円以上 6,270,000円以下191,200円
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、同法附則第3条の4第3項及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
  なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式(第5条関係)