○老人福祉法施行細則
(平成5年4月1日規則第11号)
改正
平成19年3月28日規則第11号
平成28年3月31日規則第3号
平成28年8月1日規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条-第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条
町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については、別記第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記第2号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
[
別記第1号様式
] [
別記第2号様式
]
2
町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1)
ケース番号登載簿(別記第3号様式)
(2)
面接(通告)記録票(別記第4号様式)
(3)
措置費支弁台帳(別記第5号様式)
(4)
養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)
(5)
養護受託者登録簿(別記第7号様式)
(6)
養護受託者台帳(別記第8号様式)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条
町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは別記第9号様式の利用開始決定通知書により、措置の変更を行ったときは、別記第10号様式の利用変更決定通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第11号様式の利用廃止(停止)決定通知書により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。
[
別記第9号様式
] [
別記第10号様式
] [
別記第11号様式
]
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条
町長は、法第11条の措置を開始したときは、別記第12号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は別記第13号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第14号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
[
別記第12号様式
] [
別記第13号様式
] [
別記第14号様式
]
(養護受託者申出書等)
第5条
施行規則第1条の6の規定による申出は、別記第15号様式の養護受託申出書によってしなければならない。
[
別記第15号様式
]
2
町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記第16号様式の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記第17号様式の養護受託者申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
[
別記第16号様式
] [
別記第17号様式
]
(入所依頼書等)
第6条
町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記第18号様式の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、別記第19号様式の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
[
別記第18号様式
] [
別記第19号様式
]
2
前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第20号様式の入所引受(不承諾)書又は別記第21号様式の養護受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。
[
別記第20号様式
] [
別記第21号様式
]
3
町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記第22号様式の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記第23号様式の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
[
別記第22号様式
] [
別記第23号様式
]
4
第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条
町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記第24号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
[
別記第24号様式
]
2
前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記第25号様式の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。
[
別記第25号様式
]
(要措置者通告)
第8条
民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。
この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条
老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎月分または毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月またはその四半期の最初の月の5日までに措置費請求書により町長に請求しなければならない。
2
町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第10条
老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎月分または毎四半期分の措置費について、その月またはその四半期の最後の月の翌月の5日までに措置費精算書により町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条
施行規則第6条の規定による届出は、別記第26号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
[
別記第26号様式
]
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年8月1日規則第16号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に老人福祉法施行細則(平成5年規則第11号)の規定に基づいてなされた決定その他処分又は申請、その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
別記第1号様式(第2条関係)
在宅福祉サービス措置台帳
別記第2号様式(第2条関係)
措置台帳
別記第3号様式(第2条関係)
ケース番号登載簿
別記第4号様式(第2条関係)
面接(通告)記録票
別記第5号様式(第2条関係)
老人福祉施設措置費支弁台帳
別記第6号様式(第2条関係)
養護受託申出書受理簿
別記第7号様式(第2条関係)
養護受託者登録簿
別記第8号様式(第2条関係)
養護受託者台帳
別記第9号様式(第3条関係)
在宅福祉サービス利用開始決定通知書
別記第10号様式(第3条関係)
在宅福祉サービス利用変更決定通知書
別記第11号様式(第3条関係)
在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書
別記第12号様式(第4条関係)
措置開始通知書
別記第13号様式(第4条関係)
措置変更通知書
別記第14号様式(第4条関係)
措置廃止(停止)通知書
別記第15号様式(第5条関係)
養護受託申出書
別記第16号様式(第5条関係)
養護受託者決定通知書
別記第17号様式(第5条関係)
養護受託者申出却下通知書
別記第18号様式(第6条関係)
入所依頼書
別記第19号様式(第6条関係)
養護委託書
別記第20号様式(第6条関係)
入所引受(不承諾)書
別記第21号様式(第6条関係)
養護受託(不承諾)書
別記第22号様式(第6条関係)
入所解除通知書
別記第23号様式(第6条関係)
委託解除通知書
別記第24号様式(第7条関係)
葬祭依頼書
別記第25号様式(第7条関係)
葬祭受託(不承諾)書
別記第26号様式(第10条関係)
被措置者状況変更届