○黒松内町母子家庭等福祉資金貸付規則
(昭和49年4月1日規則第11号)
改正
平成26年9月29日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町母子家庭等福祉資金貸付条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町母子家庭等福祉資金貸付条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)
]
(貸付の申請)
第2条
条例第3条による資金を借受けようとする者は、別記第1号様式により借入額、その他を記入し黒松内町長に申請書を提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
別記第1号様式
]
(貸付の決定)
第3条
町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し次の各号の要件を満たすと認めたときは貸付の決定をしその旨を当該申請者に通知するものとする。
(1)
母子家庭等が貸付金を借入れすることによりその生活要件が経済的条件に適応すると認めた場合
(2)
申請者が経済的自立を達成するため当該資金の貸付を受けることが必要で他に適当な方法がない場合
(3)
資金の貸付、計画が適正に作成され、かつ申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
(保証人)
第4条
前条の規定により貸付の決定通知を受けた者は(連帯)保証人をたてなければならない。
2
借受者は(連帯)保証人が死亡し、居所不明となり又は前条の要件を欠くに至ったときはその事実が生じた日から10日以内に文書でその旨を町長に届出ると共に新たに前項の規定による(連帯)保証人をたてなければならない。
(資金の貸付)
第5条
前3条による決定通知を受けた者は別記第2号様式による借用証書を町長に提出し資金の交付を受けるものとする。
[
別記第2号様式
]
(償還の方法)
第6条
貸付に係る福祉資金の償還は貸付を受けた翌月から月賦償還、半年賦償還又は一時払い償還の方法によるものとする。
2
貸付金は前項の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができる。
(資金の申請免除)
第7条
条例第7条の規定により償還の免除を受けようとする者は別記第3号様式の免除申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
] [
別記第3号様式
]
2
町長は前項の申請書を受理したときはその内容を審査し免除するかどうかを決定するものとする。
3
町長は前項の規定により免除すると決定した者に対してはその旨を、免除しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を通知するものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日より施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
福祉資金貸付申請書
別記第2号様式(第5条関係)
福祉資金借用証書
別記第3号様式(第7条関係)
償還金の免除申請書