○黒松内町母子家庭等福祉資金貸付条例
(昭和49年3月30日条例第12号)
改正
昭和56年3月20日条例第4号
平成26年9月17日条例第14号
(目的)
第1条
この条例は黒松内町に居住する母子家庭等に対し福祉資金の貸付けを行うことにより母子家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「母子家庭等」とは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に掲げる配偶者のない女子又は同条第2項に掲げる配偶者のない男子であって現に20歳に満たない児童を扶養している世帯及び寡婦世帯をいう。
(福祉資金の種類)
第3条
福祉資金は次の各号に掲げる種類とする。
(1)
就職支度資金
母子家庭等の世帯員の就職に際し、必要な経費として貸付ける資金
(2)
転宅資金
母子家庭等が住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な経費として貸付ける資金
(3)
結婚資金
母子家庭等の世帯員の婚姻に際し必要な経費として貸付ける資金
(4)
修学資金
母子家庭等の世帯員が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費として貸付ける資金
(5)
修業資金
母子家庭等の世帯員が事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費として貸付ける資金
(6)
その他生活を維持するため必要な経費で町長が必要と認めた経費として貸付ける資金
(福祉資金の総額)
第4条
福祉資金の総額は予算で定める額とし、貸付けの申込みが予算の総額を超える場合は貸付けを打切るものとする。
(貸付金額及び期間)
第5条
福祉資金の貸付金額は一世帯5万円以内とし事情やむを得ない場合は最高10万円まで貸付けすることができる。
2
貸付けは毎年度当初より随時貸付けるものとする。
3
貸付金の償還は貸付を受けた日より1年以内に償還しなければならない。
4
貸付金は無利息とする。
(福祉資金の借入申請)
第6条
福祉資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。
(償還の免除)
第7条
福祉資金の貸付けを受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは町長は当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
ただし、保証人が当該貸付金の償還未済額を償還できると認められる場合はこの限りでない。
(貸付の停止)
第8条
次の各号の一に該当するときは町長は貸付を停止することができる。
(1)
福祉資金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
(2)
福祉資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
2
前項の規定により福祉資金の貸付停止の決定を受けた者は直ちに貸付金の全部を償還しなければならない。
(規則への委任)
第9条
この条例について必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。