○黒松内町児童館設置条例
(平成9年11月5日条例第27号)
改正
平成26年3月24日条例第3号
平成27年3月23日条例第10号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童に遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにし、健全な心身の育成を図るため、黒松内町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町児童館
位置
黒松内町字黒松内23番1
(職員)
第3条
児童館に必要な職員を置く。
(事業)
第4条
児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
児童に遊び場を提供し、健全な遊びの指導に関すること。
(2)
児童のクラブ活動及び自学自習の場の提供に関すること。
(3)
その他児童福祉の増進に必要な事業
(使用児童等の範囲)
第5条
児童館を使用できる者は、小学校6年生以下の児童とする。
ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(使用の許可)
第6条
第4条の目的のために、児童館を使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申し込みをし、町長の許可を受けなければならない。
[
第4条
]
2
町長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条
町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を拒否すること及び使用の許可をしないことができる。
(1)
教化しがたい不良の性癖があって、他人を感化するおそれのあると認めるとき。
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
建物、附属設備、備品又は展示品その他資料を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4)
その他、管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条
使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。