○黒松内町ささやか暮らしの支援条例
(平成17年3月25日条例第7号)
改正
平成17年4月28日条例第15号
平成18年3月20日条例第4号
平成19年3月20日条例第5号
平成20年3月18日条例第2号
平成21年6月23日条例第12号
平成22年3月26日条例第5号
平成23年3月24日条例第3号
平成24年3月28日条例第3号
平成26年3月24日条例第5号
平成29年3月17日条例第3号
令和2年3月17日条例第3号
令和3年3月17日条例第2号
令和5年3月17日条例第5号
令和7年3月18日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町(以下「本町」という。)に暮らす住民が、潤いと安らぎを持って楽しく生活できるよう、暮らしを支援することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
受給資格者 次条各号に掲げる事業の対象者をいう。
(2)
定住 受給資格者が、次条各号に掲げる事業実施後、永住を前提として5年以上にわたって住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠がその住民基本台帳に記録された住所にあることをいう。
ただし、受給資格者が住民基本台帳に記録後、単身赴任等で当該条件を維持できなくなった場合において、当該受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が当該条件を維持している場合については、その維持できなかった期間について維持できていたとみなす。
(3)
自家住宅 受給資格者自身が居住するための専用住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)をいう。
(4)
リフォーム 建築物の増築、改築、修繕及び模様替えに係る工事(以下「改修工事」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備に係る工事(以下「建築設備工事」という。)をいう。
(5)
障害者 身体及び精神に障害を持つ者で、次に掲げる者をいう。
ア
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の6に規定する障害の程度が1級又は2級の者
イ
厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の8に規定する障害の程度が3級の者
ウ
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する障害者手帳の交付を受けた者のうち2級以上の者
(6)
ひとり親 黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)第6条に規定するひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けた者をいう。
[
黒松内町医療費助成に関する条例(昭和53年条例第36号)第6条
]
(7)
高齢者 満70歳以上の者をいう。
(8)
賃貸住宅 官舎・社宅等の事業主等から貸与されている給与住宅、2親等以内の親族が所有する住宅を除いた自己の居住用の賃貸住宅で、賃貸借契約書を取り交わしているもの。ただし、助成金の趣旨に合わないと町長が認める住宅を除く。
(支援事業)
第3条
第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を行う。
[
第1条
]
(1)
自家住宅建築奨励事業
(2)
自家住宅取得奨励事業
(3)
自家住宅リフォーム奨励事業
(4)
出産祝い事業
(5)
お出かけサポート券交付事業
(6)
在宅高齢者福祉金交付事業
(7)
若者定住促進生活応援助成事業
(8)
若者定住促進奨学金返還助成事業
(9)
その他町長が特に必要と認める事業
(受給資格者)
第4条
前条各号に掲げる事業における受給資格者は、本町が別に条例で定めている場合を除き、次の各号に掲げるところによる。
(1)
自家住宅建築奨励事業 本町に定住を確約できる者で、自家住宅を建築する者(既に建築された住宅で、過去において居住の用に供されたことのない住宅を取得する者を含む。)
(2)
自家住宅取得奨励事業 本町に定住を確約できる者で、過去において居住の用に供されたことのある住宅(以下「中古住宅」という。)を取得する者
(3)
自家住宅リフォーム奨励事業 本町に住所を有し、定住を確約できる者で、リフォームを行う住宅を所有し、本町の他の制度により自家住宅建築の補助を受けていない者
(4)
出産祝い事業 本町に住所を有し、子を有する保護者で、現にこれを養育している者
(5)
お出かけサポート券交付事業 本町に住所を有する者のうち、次に掲げる者
ア
高齢者
イ
障害者
ウ
ひとり親
(6)
在宅高齢者福祉金交付事業 本町に住所を有する高齢者のうち次に掲げるいずれにも該当する者
ア
高齢者のみの世帯かつ在宅で生活している者
イ
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者でない者
ウ
高齢者の属する世帯のすべての世帯員の当該年度の前年の合計収入額が、当該年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する額以下の者
(7)
若者定住促進生活応援助成事業 本町に住所を有する満40歳未満の単身世帯の世帯主である者。ただし、住宅手当に類する手当(以下「住宅手当」という。)の支給を受けている国家公務員及び地方公務員並びに賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けている者を除く。
(8)
若者定住促進奨学金返還助成事業 町内に事業所等を有する事業主又はその事業主に雇用されていて、本町に住所を有する満40歳未満の者。
(9)
その他町長が特に必要と認める者
(奨励金等)
第5条
受給資格者に対して給付(以下「奨励金等」という。)する額等は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に定めるところによる。
(1)
自家住宅建築奨励金 建築及び取得に要した費用(住宅本体に係る部分のみを対象とする。以下同じ。)の100分の5以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その奨励金は100万円を限度に、別に定める基準に従い算出する。
ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づき収用され、若しくはその他の公共事業等により買収され、自家住宅について当該移転補償等が補てんされる場合は、この限りでない。
(2)
自家住宅取得奨励金 中古住宅の取得に要した費用の100分の10以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その奨励金は50万円を上限とする。
(3)
自家住宅リフォーム奨励金 建築基準法その他関係法令に違反のない住宅のリフォームに要した費用(居住の用に供する部分のみを対象とする。)の100分の10以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その奨励金は20万円を限度に、別に定める基準に従い算出する。
ただし、18歳到達後最初の3月31日を迎えていない同居する子を有する保護者で、現にこれを養育し、申請時に同居している場合は、30万円を限度に、別に定める基準に従い算出する。
(4)
出産祝い金 次の各号に掲げる子の出産につき、当該各号に掲げる金額とする。
ア
第1子 50,000円
イ
第2子 100,000円
ウ
第3子以降の子 200,000円
(5)
お出かけサポート券 当該年度において、温泉券又は額面500円のタクシー券として利用できる共通券を60枚(施設に入所する障害者については50枚)とし、当該年度の途中において第4条第5号に規定する受給資格者となった者の交付枚数は、受給資格者となった日の属する月から月割りをもって算定した枚数とする。
[
第4条第5号
]
(6)
在宅高齢者福祉金 高齢者に該当するに至った月の翌月から、1人月額4,800円とする。
ただし、世帯員が2人以上の場合は、1人当たり月額4,300円とする。
(7)
若者定住促進生活応援助成金 建物賃貸借契約に定められた月額賃借料で、共益費及び駐車場料金等を除いた月額住宅料から住宅手当を減じて得た額が2万円を超える額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その助成金は満30歳未満の者は月額1万円を限度とし、満30歳以上満40歳未満の者は月額5千円を限度とする。
(8)
若者定住促進奨学金返還助成金 交付申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの期間の奨学金の返還金額の2分の1以内で、月額相当額1万円を上限とする(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、繰上げ返還等による奨学金の返還金額は、当該期間中に返還すべき奨学金の返還金額に含まないものとする。
(9)
第1号ただし書の規定は、第3号の奨励金に準用する。
(申請及び時期)
第6条
前条各号に掲げる奨励金等の申請の方法及び申請の時期は、次の各号の定めるところによる。
(1)
申請は規則の定める書類により、町長に申請しなければならない。
(2)
申請の時期は次に掲げるところによる。
ア
自家住宅建築奨励金 自家住宅の建築又は取得完了(不動産登記法(平成16年法律第123号)第21条に規定する登記識別情報が通知され、受給資格者の所有権が確立されたときをいう。以下同じ。)した日
イ
自家住宅取得奨励金 自家住宅の取得完了した日
ウ
自家住宅リフォーム奨励金 自家住宅のリフォーム工事に着手する前日
エ
出産祝い金 出産の日から3月を経過した日
オ
お出かけサポート券 当該年度内において随時とする。
カ
在宅高齢者福祉金 当該年度内において、4月から9月分までを9月末日、10月から翌年3月分までを3月末日
キ
若者定住促進生活応援助成金 当該年度内において、4月から9月分までを9月10日、10月から翌年3月分までを3月10日
ク
若者定住促進奨学金返還助成金 当該年度内において、4月から9月分までを9月10日、10月から翌年3月分までを3月10日
(申請制限等)
第7条
前条第2号中ア及びイに掲げる奨励金等の申請は、当該申請時期から1年を超えて申請することができない。
2
前条第2号中ア及びイに掲げる奨励金等の申請は、生涯にわたり1世帯いずれか1回限りとし、同号中ウに掲げる奨励金の申請は、生涯にわたり1世帯1回限りとする。
(交付決定)
第8条
町長は、第6条の規定により受給資格者から申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定して、当該受給資格者に通知する。
[
第6条
]
(禁止事項等)
第9条
奨励金等の交付の決定を受けた受給資格者は、奨励金等を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2
町長は、奨励金等の交付を決定された受給資格者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金等の交付を受けたとき又は奨励金等の交付を受けた後に本条例に違反し、若しくは適合しないときは、規則の定めるところにより奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ただし、受給資格者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(交付事務)
第10条
奨励金等の交付事務は、この条例及びこの条例の施行に関する規則で定めるもののほか、黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)の定めるところによる。
[
黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)
]
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(条例の失効)
2
この条例は、令和8年3月31日限り(以下「効力期限」という。)その効力を失う。
ただし、効力期限までにこの条例に該当する受給資格が発生した場合は、効力期限後においても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。
(奨励金等申請の特例)
3
第7条第2項の規定は、この条例の施行の際、現に黒松内町定住促進条例の規定に基づいてなされた第8条第2号中(イ)及び(ウ)に掲げる申請に準用する。
(経過措置)
4
この条例の効力期限以前に交付の決定若しくは交付を受けた、又は受給資格が発生した奨励金等に係る第9条の規定は、この条例の効力期限後であってもなおその効力を有する。
ただし、同条第2項の規定による返還命令は、奨励金交付の日の翌日から5年を超えてできない。
5
令和8年3月31日までの間に限り、第5条第1号中「100分の5」とあるのは「100分の10」と、「100万円」とあるのは「200万円」とする。
附 則(平成17年4月28日条例第15号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の黒松内町ささやか暮らしの支援条例附則第5項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第3号)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2
改正後の黒松内町ささやか暮らしの支援条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中出産祝い事業に関する部分は、改正後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに受給資格者となった者に適用し、施行日前に改正後の条例第4条第5号の規定に該当する受給資格者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日条例第3号)
1
この条例中附則第2項及び第5項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
2
改正後の黒松内町ささやか暮らしの支援条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中在宅高齢者福祉金交付事業に関する部分は、施行日前に改正前の条例第4条第7号の規定に該当する受給資格者については、なお従前の例により受給資格者とみなすものとする。
附 則(令和3年3月17日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。