○黒松内町福祉バス運行規則
(平成4年9月25日規則第15号)
改正
平成19年3月20日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町福祉バス(以下「バス」という。)の適正な管理運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運行)
第2条
バスの管理運行の実施主体は黒松内町(以下「町」という。)とする。
ただし、町は、バスの管理運行を委託することができる。
(運行)
第3条
バスは、次の場合に運行する。
(1)
町内定期巡回をするとき。
(2)
次に定める団体が主催又は共催する行事を行うとき。
イ
老人クラブ及び同連合会
ロ
母子会、民生委員協議会、社会福祉協議会、遺族会、身障分会
(3)
町が主催又は共催する行事を行うとき。
(4)
前3号に定める乗車人員は、10名以上の利用に供するものであるとき。
(5)
その他、町長が必要と認めるとき。
2
運行に当たっては、原則として日帰りとする。
(使用の許可)
第4条
バスを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする場合は、別記第1号様式の「バス運行申請書」を2週間前までに町長に提出しなければならない。
[
別記第1号様式
]
(許可の取消)
第5条
町長は、第3条の規定に違反して使用するおそれがあるときは、許可を取り消すことができる。
[
第3条
]
(費用の負担)
第6条
バスを運行するために要する費用は、町費をもって充てる。
(損害賠償責任)
第7条
バスの事故による搭乗者に対する補償額については、当該バスが加入している事故保険等により支払われる保険金及び共済金の範囲内とする。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
福祉バス運行申請書