○黒松内町保健福祉センター設置条例
(平成10年3月23日条例第10号)
改正
平成18年3月20日条例第5号
(設置)
第1条
高齢社会の多様化するニーズに対応する保健・医療・福祉について、総合的かつ効率的なサービスを供する拠点施設として、黒松内町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町保健福祉センター
位置
黒松内町字黒松内586番地1、586番地27
(職員)
第3条
保健福祉センターに、必要な職員を置く。
(業務)
第4条
保健福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
保健衛生業務に関すること。
(2)
社会福祉業務に関すること。
(3)
その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(附置施設)
第5条
前条第2号に規定する業務を行うため、保健福祉センター内に黒松内町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)及び黒松内町福祉の家(以下「福祉の家」という。)を附置する。
2
地域包括支援センター及び福祉の家の運営については、別に定めるところによる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成10年6月規則第11号で、同10年7月1日から施行)
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。