○黒松内町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(昭和50年12月25日規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和50年条例第43号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補助金の交付申請、決定に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和50年条例第43号。以下「条例」という。)第5条
]
(補助金の交付の申請、決定手続)
第2条
条例第2条第1項の規定により補助金を受けようとする者は、条例第3条に定めるもののほか、黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)の定める手続きによらなければならない。
[
条例第2条第1項
] [
条例第3条
] [
黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。