○黒松内町民生委員推せん会規則
(昭和49年10月1日規則第19号)
改正
平成28年9月30日規則第22号
(趣旨)
第1条
黒松内町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条
推せん会の委員の定数は、7名とする。
2
委員は、次の各号に掲げる者で当町の区域の実情に通ずる者のうちからそれぞれ各1名を委嘱する。
(1)
町議会の議員
(2)
民生委員
(3)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(4)
当町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5)
教育に関係のある者
(6)
関係行政機関の職員
(7)
学識経験のある者
3
推せん会に委員長1名を置く。委員長は、委員の互選とし、会議の際議長となる。
(招集)
第3条
委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集日の3日前までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条
委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条
推せん会の会議は、非公開とする。
2
推せん会の委員長及び委員は、推せん会の議事について、秘密を保たなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年10月1日より施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。