○黒松内町青少年問題協議会条例
(昭和39年2月5日条例第5号)
改正
平成13年3月26日条例第6号
(設置)
第1条
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき黒松内町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条
協議会は、次の各号に掲げるものをつかさどる。
(1)
青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査、審議する。
(2)
青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(委員)
第3条
協議会の委員は15人以内とする。
2
前項の委員は次の各号に掲げる区分により町長が任命する。
(1)
町議会議員 2名以内
(2)
関係行政機関の職員 6名以内
(3)
学識経験者 7名以内
(委員の任期)
第4条
前条第2項第1号及び第2号委員の任期は在職中とする。
2
前条第2項第3号委員の任期は3年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(会長、副会長)
第5条
会長は黒松内町長とする。
2
協議会に副会長を置き委員が互選した者をもって充てる。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第6条
協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
(会議)
第7条
協議会は会長が招集する。
2
協議会は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(費用)
第8条
委員は報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)によりその費用を支給する。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(委任)
第9条
この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。