○黒松内町ふれあいの森情報館条例施行規則
(平成16年9月29日教育委員会規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町ふれあいの森情報館条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町ふれあいの森情報館条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)
]
(用語の定義)
第2条
この規則において、情報館資料とは、図書、記録、視聴覚資料その他の資料をいう。
(施設)
第3条
黒松内町ふれあいの森情報館(以下「情報館」という。)の施設は次のとおりとする。
(1)
交流サロン
(2)
交流広場
(3)
親子交流室
(4)
図書ルーム
(5)
グループ学習コーナー
(6)
学習室
(7)
会議研修室
(8)
資料室
(9)
視聴覚学習コーナー
(10)
駐車場
(開館時間)
第4条
情報館の開館時間は次のとおりとする。
ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)
開館 午前10時
(2)
閉館 午後6時
(休館日)
第5条
情報館の休館日は次のとおりとする。
ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館日を定め、又は休館日においても臨時に開館することができる。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
毎週月曜日
(3)
毎年1月1日から1月6日まで及び12月28日から31日まで
(4)
資料整理日(毎月第4金曜日)
(利用者の心得)
第6条
利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
所定の場所以外に情報館資料を持ち出さないこと。
(2)
館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3)
館内では喫煙しないこと。
(4)
その他、必要事項については、職員の指示に従うこと。
(個人貸出)
第7条
情報館資料の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、黒松内町に居住又は通勤している者とする。
ただし、館長が特に認めた者についてはこの限りではない。
2
貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録(様式第1号)をし、利用者カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
3
利用者カードを紛失したとき、又は利用者登録内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4
貸出し期間は2週間以内とし、貸出しを受けることのできる冊数は5冊以内とする。
(団体貸出)
第8条
町内の教育関係団体、事業所等(以下「団体」という。)に対し、貸出しを行うことができる。
2
貸出しについては、前条第2項の規定を準用する。
3
貸出期間は2か月以内とする。
(貸出しの制限)
第9条
館長が指定した情報館資料は特に認める場合を除き、貸出しを行わないものとする。
2
情報館資料のうち視聴覚資料の貸出しは、館内のみとする。
この場合においては、第7条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。
[
第7条第1項
] [
第2項
]
(移動文庫)
第10条
情報館事業として実施する移動文庫に関する必要な事項は、館長が別に定める。
(情報館内施設の利用)
第11条
交流サロン、親子交流室、グループ学習コーナー、学習室、会議研修室、施設に備付けの備品等を利用しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
(破損の届出)
第12条
条例第9条の規定により、利用者が施設の附属設備、備付け備品、展示品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(様式第3号)により館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第9条
]
(利用者カードの譲渡及び貸与の禁止)
第13条
利用者カードの譲渡及び貸与をしてはならない。
(資料の受贈)
第14条
情報館は、情報館資料の寄贈を受けることができる。
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
図書利用者登録申込書
様式第2号(第7条関係)
利用者カード
様式第3号(第12条関係)
黒松内町ふれあいの森情報館施設破損(汚損、滅失)届