○黒松内町生涯学習館設置条例施行規則
(平成10年3月31日教育委員会規則第3号)
改正
平成10年10月1日 教委規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町生涯学習館設置条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町生涯学習館設置条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)
]
(施設)
第2条
黒松内町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の施設は次のとおりとする。
(1)
生涯学習センター活動室
(2)
記念資料室
(3)
交流学習室
(4)
屋内運動場
(5)
グランド
(使用時間)
第3条
生涯学習館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休館日)
第4条
生涯学習館の休館日は次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3)
年末年始 12月31日から翌年の1月5日までの日
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日においても臨時に開館することができる。
(使用許可の申請)
第5条
条例第6条の規定により、生涯学習館の使用許可を受けようとする者は、生涯学習館使用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
[
条例第6条
]
(使用許可書の交付)
第6条
教育委員会は、条例第6条の規定により使用を許可したときは使用許可書(別記第1号様式)を交付する。
[
条例第6条
]
(使用の取消し又は変更)
第7条
施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、教育委員会に申し出なければならない。
(特別設備等の許可)
第8条
使用者がその使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときはあらかじめ特別設備等許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項の申請により使用の許可をしたときは、特別設備等許可書(別記第2号様式)を交付する。
(備付備品の使用)
第9条
施設に備付けの備品を使用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
その他関係職員の指示に従うこと。
(破損の届出)
第11条
条例第12条の規定により、使用者が施設の附属設備、備付け備品、展示品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第3号様式)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第12条
]
(使用後の点検)
第12条
使用者は、施設の使用が終わったときは直ちに元に復し、かつ室内外を清掃して引渡さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が支払いの義務を負う。
(目的外使用等の禁止)
第13条
使用者は許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日 教委規則第6号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条、第6条関係)
黒松内町生涯学習館使用許可申請書
別記第2号様式(第8条関係)
黒松内町生涯学習館特別設備等許可申請書
別記第3号様式(第11条関係)
黒松内町生涯学習館施設破損(汚損、滅失)届