○黒松内町パークゴルフ場条例
(平成14年3月19日条例第4号)
改正
平成15年3月18日条例第13号
(目的及び設置)
第1条
自然に恵まれた環境の中で、町民の心身の健全な発達と、ふれあいを通じて郷土愛のきずなを一層深めるとともに都市との交流促進を図りつつ、町民の憩いの場として黒松内町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
歌才フラワーガーデンパークゴルフ場
黒松内町字黒松内497番地1
道の駅みどりの郷パークゴルフ場
黒松内町字白井川8番地10
8番地11
8番地12
8番地39
8番地118
8番地149
8番地150
8番地151
8番地152
8番地153
8番地154
8番地305
(職員)
第3条
パークゴルフ場の管理運営のため必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条
パークゴルフ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条
前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料、使用料の減免等)
第6条
パークゴルフ場の使用料は、別表に定めるとおりとし、使用者はこれを前納しなければならない。
[
別表
]
2
町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、シーズン券及び共通シーズン券に限り、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第8条
使用者は、パークゴルフ場の施設をき損又は、滅失させたときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第9条
使用者がパークゴルフ場内で事故にあっても、パークゴルフ場が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町長は、その責に応じないものとする。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(黒松内町歌才ララワーガーデン条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
黒松内町歌才フラワーガーデン条例(平成3年条例第2号)
(2)
みどりの郷公園条例(平成10年条例第25号)
附 則(平成15年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
黒松内町パークゴルフ場使用料
区分
高校生・一般
小・中学生
町内
1日使用券
150円
50円
シーズン券
10,000円
―
共通シーズン券
15,000円
―
町外
1日使用券
300円
100円
備考
1
歌才フラワーガーデンパークゴルフ場又は道の駅みどりの郷パークゴルフ場の使用料は、それぞれ上記に定めるとおりとする。
ただし、共通シーズン券は、両パークゴルフ場において使用できるものとする。
2
寿都町及び島牧村の住民が、本町のパークゴルフ場を使用する場合は、町内と同様の使用料とする。