○黒松内町スポーツ推進委員設置条例
(昭和50年3月20日条例第16号)
改正
平成12年3月17日条例第10号
平成24年9月18日条例第19号
(設置)
第1条
本町にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置する。
(定数及び任期)
第2条
委員の定数は10名とし、その任期は2年とする。
2
委員は黒松内町教育委員会が委嘱する。
欠員の生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第3条
委員は職務を行うために要した費用については、その費用を弁償する。
費用弁償の支給方法は報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)の規定による。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(委任)
第4条
この条例施行上必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
2
この条例の施行の際、現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。