○黒松内町ブナセンター条例施行規則
(平成5年5月27日教育委員会規則第3号)
改正
平成16年1月27日 教委規則第1号
平成22年3月26日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町ブナセンター条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町ブナセンター条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(施設)
第2条
黒松内町ブナセンター(以下「ブナセンター」という。)の施設は次のとおりとする。
(1)
展示ホール
(2)
実習室(木工、食品、陶芸)
(3)
会議研修室
(4)
図書ホール
(5)
検査室
(6)
サンルーム、玄関ホール
(7)
給湯室、クローク
(8)
多目的保管庫
(開館時間及び休館日)
第3条
条例第2条に規定するブナセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、ブナセンター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
1 開館時間
施設区分
時間
備考
展示ホール、図書ホール
9:30~17:00
左記以外の施設については、センター長が別に定める。
実習室、会議研修室
9:30~21:00
(ただし、毎週木曜日及び土曜日以外の曜日については、9:30~17:00とする。)
2 休館日
(1)
毎週月曜日及び火曜日とする。ただし、月曜日又は火曜日が国民の祝日及び振替休日に当たるときは、この限りでない。
(2)
年末年始 12月28日から翌年1月6日までの日
(3)
資料整理日 3月1日から同月5日及び10月1日から同月5日までの日
[
条例第2条
]
(使用許可の申請)
第4条
条例第6条第1項の規定により、ブナセンターの使用許可を受けようとする者は、ブナセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
]
2
前項の使用許可申請書の提出が必要な施設は、実習室及び会議研修室とする。
ただし、実習室及び会議研修室以外の施設においても、センター長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第5条
センター長は、条例第6条第1項の規定により使用を許可したときは、使用許可書(別記第1号様式)を交付する。
[
条例第6条第1項
]
(使用料の後納)
第6条
条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、センター長に申し出なければならない。
[
条例第10条第2項
]
(使用の取消し又は変更)
第7条
使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、センター長に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第8条
条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(別記第1号様式)をセンター長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
2
センター長は減免を許可したときは、使用料減免決定通知書(別記第1号様式)を交付する。
3
使用料の減免は次の基準による。
(1)
町、及び教育委員会が主催するとき。 免除
(2)
社会教育団体等が使用するとき。 免除
(3)
町内の小学校、中学校が学校教育活動に使用するとき。 免除
(4)
町内の保育所、少年活動団体等が保育又は教育活動に使用するとき。 免除
(5)
町内の65歳以上の者が使用するとき。 免除
(6)
その他センター長が必要と認めたとき。 免除又は減額
(使用料の還付)
第9条
条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び還付割合は、次のとおりである。
[
条例第12条
]
(1)
災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により、できなくなった場合 100分の100
(2)
使用者からの使用日の3日前までに使用の変更又は取消の申し出があった場合 100分の100
(3)
その他センター長が特に必要と認めたときは、その都度還付割合を決定する。
(特別設備等の許可)
第10条
施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ特別設備等許可申請書(別記第2号様式)をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
2
前項の申請により使用の許可をしたときは、特別設備等許可書(別記第2号様式)を交付する。
(備付備品の使用)
第11条
施設に備付けの備品を使用する場合は、センター長の許可を受けなければならない。
(使用者の厳守事項)
第12条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)
他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
その他関係職員の指示に従うこと。
(破損の届出)
第13条
条例第16条の規定により、使用者が施設の附属設備、備付け備品、展示品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第3号様式)によりセンター長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第16条
]
(使用後の点検)
第14条
使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届けなければならない。
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成16年1月27日 教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条、第5条、第8条関係)
黒松内町ブナセンター使用許可(及び使用料減免)申請書
別記第2号様式(第10条関係)
黒松内町ブナセンター特別設備等許可申請書
別記第3号様式(第13条関係)
黒松内町ブナセンター施設破損(汚損、滅失)届