○黒松内町ブナセンター条例
(平成5年1月26日条例第1号)
改正
平成9年5月29日条例第14号
平成16年2月3日条例第2号
平成22年3月26日条例第7号
(設置)
第1条
黒松内町のシンボルであるブナ及び郷土の歴史、文化に関する資料を収集し、保存し、展示して町民の利用に供し、また、自然資源を活用した創作活動を通じて人と自然のかかわりへの理解を深めるとともに、郷土史学習の場、ふれあい交流の場として、黒松内町ブナセンター(以下「ブナセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
ブナセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称
黒松内町ブナセンター
位置
黒松内町字黒松内512番地1
(管理)
第3条
ブナセンターの管理は、黒松内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
(職員)
第4条
ブナセンターにブナセンター長(以下「センター長」という。)及びその他必要な職員を置く。
2
職員はセンター長の命を受けブナセンターの管理及び運営の業務に従事する。
(事業)
第5条
ブナセンターは次の各号における事業を行う。
(1)
自然観察会、野外活動事業の開催及び指導に関すること。
(2)
ブナに関する資料の収集、整理及び利用に関すること。
(3)
郷土の歴史、文化に関する資料の収集、整理及び利用に関すること。
(4)
木工、陶芸、地場農畜林水産物の食品加工研修に関すること。
(5)
自然科学の分野の大学、調査研究機関等との連携と協力に関すること。
(6)
その他設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第6条
ブナセンターを使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをし、教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は前項の許可をする場合においてブナセンターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第7条
ブナセンターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1)
物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2)
業として、写真又は映画を撮影すること。
(3)
興業を行うこと。
(4)
展示会、その他これに類する催しをすること。
(5)
文書、図面その他の印刷物を貼付又は配付すること。
(使用の制限)
第8条
教育委員会は次の各号の一に該当する場合は、入館を断ること及び使用の許可をしないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)
建物、附属設備、備品又は展示品その他資料を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条
第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
[
第6条第1項
]
(使用料)
第10条
使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
前項の使用料は前納しなければならない。
ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(使用料の減免)
第11条
町長が特に必要と認めたときは、前条第1項の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条
既納の使用料は還付しない。
ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第13条
教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、これを変更し、又は取り消し若しくは退館させることができる。
(1)
この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2)
第8条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[
第8条各号
]
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
その他管理運営上支障があるとき。
2
前項の取り消し等により使用者に損害が生じても町はその損害の責めを負わない。
(原状回復)
第14条
使用者がその使用を終わったとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取り消しされたときは直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第15条
使用者が施設の使用に当たって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条
使用者は故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除し、又は減額することができる。
(事故免責)
第17条
ブナセンターを使用中、ブナセンターが通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町はその責に応じないものとする。
第18条 削除
(委任)
第19条
この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 実習室等使用料(1人につき。ただし、会議研修室は1室につき)
区分
基本料金(2時聞以内)
備考
個人
団体(10人以上)
木工実習室
高校、一般
210円
150円
1 基本料金は使用時間2時間以内とする。
2 超過料金は使用時間1時間を増すごとに使用料の50パーセントを加算し、10円未満の端数は切捨てるものとする。
小、中学生
100円
50円
食品実習室
高校、一般
210円
150円
小、中学生
100円
50円
陶芸実習室
高校、一般
210円
150円
小、中学生
100円
50円
会議研修室
高校、一般
3,150円
小、中学生
1,570円
2 実習室機器使用料(1人につき)
区分
基本料金(1時間以内)
備考
個人
団体(10人以上)
木工実習室
電動工作機械
高校、一般
210円
150円
1 基本料金は使用時間1時間以内とする。
2 超過料金は使用時間1時間を増すごとに使用料の50パーセントを加算し、10円未満の端数を切捨てるものとする。
小、中学生
100円
50円
食品実習室電動機器
高校、一般
210円
150円
小、中学生
100円
50円
3 陶芸釜使用料(1人につき)
区分
基本料金(1回)
備考
陶芸釜
高校、一般
50円
湯飲茶碗1個換算の料金
小、中学生
30円
4 暖房料(1人につき。ただし、会議研修室は1室につき)
区分
料金
備考
実習室及び会議研修室
実習室及び会議研修室使用料の30パーセント
1 暖房料は10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 暖房料は10月より翌年の4月までとする。