○黒松内町文化財保護委員会運営に関する規則
(平成2年9月29日教育委員会規則第4号)
改正
平成22年3月26日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町文化財保護条例(平成2年条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町文化財保護条例(平成2年条例第9号)
]
(所掌)
第2条
保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の指定、保護及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれら事項に関して教育委員会に建議する。
(会長)
第3条
保護委員会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員が互選する。
3
会長は、保護委員会の会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条
保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
(庶務)
第5条
保護委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則はは、平成22年4月1日から施行する。