○黒松内町文化財保護条例
(平成2年3月19日条例第9号)
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で文化財とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び遺跡、名勝、天然記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条
黒松内町教育委員会(以下「委員会」という。)は、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条
委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、特に文化的価値が高いと認めるものを町の文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定により指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3
第1項の規定により指定する場合は、あらかじめ黒松内町文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。
(指定の解除)
第5条
町指定文化財が次に掲げる各号の一に該当するに至ったときは、委員会はその指定を解除することができる。
(1)
著しくその価値を失ったとき。
(2)
国又は道の指定を受けたとき。
(3)
滅失(棄損、亡失、盗難)したとき。
(4)
町の区域外に移ったとき。
(5)
その他委員会が必要と認める事由があるとき。
(告示及び通知)
第6条
委員会は、第4条の規定により指定又は前条の規定により指定の解除をしたときは、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に指定書又は指定解除書を交付しなければならない。
[
第4条
]
2
第4条の規定による指定又は前条の規定による指定解除は前項の規定による告示があったその日から効力を生ずる。
[
第4条
]
(保存又は管理)
第7条
委員会は、文化財の所有者等に対し、町指定文化財の保存又は管理に関し必要な指示又は勧告をすることができる。
2
町指定文化財の所有者等は、前項の指示又は勧告に従い当該町文化財を保存し、又は管理しなければならない。
3
委員会は、町指定文化財のうち関係者の同意を得て保存に必要な施設又は地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止することができる。
(届出事項)
第8条
町指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは速やかに委員会に届け出なければならない。
(1)
権限の移動を生じたとき。
(2)
滅失(棄損・亡失・盗難)したとき。
(3)
所在地が変更したとき。
(4)
所有者等の氏名及び住所が変更したとき。
(許可事項)
第9条
町指定文化財の所有者等は、町指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1)
現状を変更しようとするとき。
(2)
保存の方法を変更しようとするとき。
(3)
町以外の区域に移そうとするとき。
(経費の負担)
第10条
町指定文化財の保存、管理、修理又は復旧に要する経費は、第7条第3項の場合を除くほか、所有者等の負担とする。
ただし、所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別な事情があるときは、町がその経費の一部を補助することができる。
[
第7条第3項
]
(公開)
第11条
委員会は、町指定文化財の所有者等に対し委員会の行う公開の用に供するため町指定文化財の出品又は展示に協力を求めることができる。
ただし、これに要する費用の全部又は一部を町の負担とすることができる。
2
前項の規定により出品又は展示した町指定文化財が滅失又は棄損したときは、その所有者に対して損害を補償することができる。
ただし、天災又は所有者の責に帰すべき場合は、この限りでない。
(報告)
第12条
委員会は、必要あるときは、町指定文化財の所有者等に対して町指定文化財の現状若しくは修理等の状況につき報告を求めることができる。
(文化財保護委員会)
第13条
文化財の指定及び保存、活用に関し、委員会の附属機関として黒松内町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
2
保護委員会の委員は10名以内とし、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから委員会が町長と協議して委嘱する。
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。