○黒松内町熱郛ホール条例施行規則
(平成2年12月26日規則第22号)
改正
平成17年3月25日規則第1号
(目的)
第1条
黒松内町熱郛ホール(以下「熱郛ホール」という。)の管理及び使用の方法について、黒松内町熱郛ホール条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項をこの規則に定める。
[
黒松内町熱郛ホール条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)
]
(使用時間)
第2条
熱郛ホールの使用時間は、原則として午前6時から午後10時30分までとする。
(原状回復)
第3条
使用者は、その使用を終了したときは直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
条例第5条の規定により使用を停止され、又は使用を制限されたときもまた同様とする。
[
条例第5条
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。