○黒松内町環境学習センター条例施行規則
(平成13年2月1日規則第1号)
改正
平成14年3月29日規則第13号
平成16年4月1日規則第9号
令和2年3月25日規則第15号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町環境学習センター条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町環境学習センター条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)
]
(利用料金の減免)
第2条
条例第18条に規定する町長があらかじめ定めた基準は、次のとおりとする。
[
条例第18条
]
(1)
町及び教育委員会が主催するとき。 免除
(2)
町内の小学校、中学校が学校教育活動に使用するとき。 免除
(3)
町内社会教育関係団体等が青少年の集団学習活動に使用するとき。 5割減額
(4)
町内老人クラブ等が使用するとき。 5割減額
(5)
町内の保育所等が保育又は教育活動に使用するとき。 5割減額
(6)
その他町長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
(利用料金の還付)
第3条
条例第19条ただし書に規定する使用料を還付することができる場合及び還付割合は、次のとおりとする。
[
条例第19条
]
(1)
災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなくなった場合 100分の100
(2)
使用者から使用日の3日前までに使用の変更又は取り消しの申し出があった場合 100分の100
(3)
その他町長が特に必要と認めたときは、その都度還付割合を決定する。
(利用料金の承認等)
第3条の2
条例第17条第3項の規定に基づき利用料金の承認を得る場合は別記第2号様式により町長に提出する。
[
条例第17条第3項
] [
別記第2号様式
]
2
町長は前項の申請を受理したときは、条例の目的等を総合的に審査し、承認したときは別記第3号様式により承認書を交付する。
[
別記第3号様式
]
3
前2項の規定は、指定管理者が承認を受けた利用料金の変更について承認を得る場合に準用する。
(使用者の遵守事項)
第4条
使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
備付け備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2)
所定の場所以外では火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3)
他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
その他指定管理者の指示に従うこと。
(関係職員の立入り)
第5条
使用者は、使用中に指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。
(入館等の拒否)
第6条
指定管理者は、次の各号に掲げる者と認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1)
他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品等を携行する者
(2)
その他管理上支障があると認められる者
(破損の届出)
第7条
条例第15条の規定により、使用者が施設の附属設備及び備付け物件等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第1号様式)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第15条
]
(使用後の点検)
第8条
使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに指定管理者に通知し、点検を受けなければならない。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
環境学習センター施設破損(汚損、滅失)届
別記第2号様式(第3条の2関係)
黒松内町環境学習センター利用料金(変更)承認申請書
別記第3号様式(第3条の2関係)
黒松内町環境学習センター利用金(変更)承認書