○黒松内町環境学習センター条例
(平成12年12月20日条例第33号)
改正
平成16年2月3日条例第2号
令和元年9月27日条例第7号
令和2年3月17日条例第6号
(設置)
第1条
恵まれた自然環境の中で、児童生徒・青少年及び都市生活者等に、自然体験や体験学習及び休憩の場を提供し、都市との交流を深め地域の活性化を図るとともに町民の憩いの場として、黒松内町環境学習センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
黒松内町環境学習センター
位置
黒松内町字黒松内584番地3
第3条及び
第4条 削除
(施設の管理)
第4条の2
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設の管理業務に関すること。
(2)
施設の使用許可関係事務に関すること。
(3)
当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。
(4)
施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条の4
施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
ただし、町長が特に必要と認めるとき若しくは指定管理者が必要と認め、町長の承認を受けたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 午前9時から午後8時まで
(2)
休館日 毎月第2、第4月曜日(その日が国民の祝日及び振替休日に当たるときはその翌日)とする。
(使用の許可)
第5条
施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2
指定管理者は前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(行為の制限)
第6条
施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1)
物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2)
業として、写真又は映画を撮影すること。
(3)
興行を行うこと。
(4)
展示会、その他これに類する催しをすること。
(5)
文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配付すること。
(使用の制限)
第7条
指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の制限又は停止を命ずることができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)
施設、附属設備及び備品を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
第9条から
第11条まで 削除
(使用許可の取り消し等)
第12条
指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を変更し、又は取り消し若しくは退去させることができる。
(1)
この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2)
第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[
第7条各号
]
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
その他管理運営上支障があるとき。
2
前項の取り消し等により、使用者に損害が生じても町及び指定管理者はその損害の責めを負わない。
(原状回復)
第13条
使用者が、その使用を終わったとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取り消されたときは直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行しその費用は使用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第14条
使用者が施設の使用に当たって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条
使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し又は減額することができる。
第16条 削除
(利用料金)
第17条
町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2
前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3
前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。
[
別表
]
4
使用者は、利用料金を前納しなければならない。
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免等)
第18条
指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条
既納の利用料金はこれを還付しない。
ただし、町長が別に定める場合に限りその全部又は一部を還付することができる。
第20条及び
第21条 削除
(委任)
第22条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の(中略)黒松内町環境学習センター条例第16条(中略)の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)に基づき管理を委託している場合においては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる改正前の条例の規定に基づき、管理を委託することができる。
附 則(令和元年9月27日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、第3条中黒松内町国民健康保険診療所条例第2条の改正規定は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
環境学習センター研修室使用料金表
料金
備考
1室あたり 10,000円以内
3時間を超えるときは1時間増すごとに3,500円以内の額を加算することができる。