○黒松内町総合町民センター設置条例
(昭和56年8月3日条例第8号)
改正
昭和62年6月20日条例第15号
平成元年5月31日条例第14号
平成4年9月25日条例第19号
平成9年5月29日条例第14号
平成15年1月23日条例第3号
平成23年3月24日条例第8号
(設置)
第1条
地域住民の実生活に即する教育、文化及び産業に関する各種の事業を行い、もって住民の教養と健康の増進、情操の涵養を図り生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため、本町に総合町民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
総合町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町総合町民センター
位置
黒松内町字黒松内392番地2
(管理運営)
第3条
総合町民センター(以下「町民センター」という。)は、教育委員会が管理運営する。
第4条及び
第5条 削除
(職員)
第6条
町民センターにセンター長のほか、必要な職員を置く。
2
センター長はセンターを代表し、センターの事務を執行する。
3
職員は、センター長の命を受け、所掌事務に従事する。
(使用許可)
第7条
町民センターを使用しようとする者は、別に定める手続により使用許可申請書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
第8条
次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1)
教育上好ましからざる影響ありと認めたとき。
(2)
建物又はその附属物をき損するおそれありと認めるとき。
(3)
公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれありと認めるとき。
(4)
この条例及び規則に違反するとき。
(5)
その他管理運営上支障があると認めたとき、またやむを得ない理由の生じたとき。
(使用の停止又は取消)
第9条
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、センター長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1)
この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
その他センター長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条
使用料は許可と同時に別表に定める額を徴収する。
[
別表
]
第11条
既納の使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1)
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2)
使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合においてセンター長が特別の理由ありと認めたとき。
(使用料の減免)
第12条
社会教育関係団体、その他公用又は公益事業のため使用する場合、相当の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(使用者の義務)
第13条
使用者は許可の条件に従い、必要な注意をはらい当該使用場所、物件を良好な状態において維持しなければならない。
(賠償)
第14条
使用者が建物又は附属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、センター長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。
(委任)
第15条
この条例施行上必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1
この条例は、平成元年7月1日から施行する。(後略)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成15年1月23日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
総合町民センター使用料表
時間
午前
午後
午前~午後
夜間
午後~夜間
午前~夜間
\
9:00~12:00
12:00~17:00
9:00~17:00
17:00~22:00
12:00~22:00
9:00~22:00
使用場所
円
円
円
円
円
円
大ホール
4,200
6,820
10,500
6,820
13,120
17,320
控室
1,570
2,100
3,150
2,100
4,200
5,250
配膳室
1,050
1,570
2,100
1,570
2,620
3,670
生涯学習室
520
1,050
1,570
1,050
2,100
2,620
但し、結婚式で使用する場合は、5,250円とする。
婦人研修室
1,050
1,570
2,620
1,570
3,150
4,200
青年研修室
520
1,050
1,570
1,050
2,100
2,620
老人研修室兼農業研修室
2,100
3,670
5,770
3,670
7,350
9,450
調理実習室
1,570
2,620
3,670
2,620
4,720
6,300
備考
1
暖房を使用する場合は使用料を3割増とし、10円未満は切捨てとする。
2
入場料を徴収する行事の場合及びその他でセンター長が必要と認めたときは、料金の5倍以内の額を徴収することができる。