○学校植林設置条例
(昭和35年3月20日条例第7号)
(趣旨)
第1条
この条例は学校林を設置し学校経営に必要な基本財産の造成を計りあわせて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資するを目的とする。
(議会議決収益)
第2条
学校林から生ずる収益はすべて学校長の申し出により町議会の議決を経て学校経営に充当する。
(議会議決土地)
第3条
学校林に供用する土地は町有地をもってこれに充て、その供用する土地面積及び造林期間は町議会の議決を経て決定する。
2
本条例設置前に実施せる植林については、この条例を適用する。
(教育委員会)
第4条
植栽しようとする樹種、面積、伐採箇所及び伐採面積は町の造林計画に教育委員会と学校長と協議により決定するものとする。
(伐期)
第5条
伐期は20年とし、この期に達した時から伐採することができる。
2
樹木の育生上又はやむを得ない事情が生じた場合は議会の議決を経てその年限を伸縮することができる。
(間伐)
第6条
間伐は保育上必要がある場合において教育委員会と学校長が協議の上行うものとする。
(学校林運営委員会)
第7条
教育委員会は必要に応じ学校林運営委員会を置き経営計画の樹立及び実施方針の確立並びに調査することができる。
(実施方法)
第8条
学校林の植栽、保育等の事業には校長、職員、PTA会員、児童生徒等が当たる。
ただし、教育委員会が必要と認むる時は他の方法によることができる。
(学校林台帳)
第9条
学校長は学校林台帳と植栽図面及び管理台帳を備え次の事項を記載するものとする。
(1)
植栽年月日及び伐期令
(2)
造林地の所在大字字名地番及び植栽面積
(3)
植栽樹種
(4)
補植、間伐及び伐採年月日
(5)
経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数と、その他労力
(6)
経営管理に関する経理事項
(7)
その他必要事項
(報告その他)
第10条
教育委員会は毎年度末経理状況と経理現況につき町長に報告するものとする。
2
この条例に定むるものを除き必要な事項は教育委員会において定める。
附 則
この条例は、制定の日より施行する。