○黒松内町学校給食センター管理規則
(平成2年4月2日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町学校給食センター条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町学校給食センター条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)第5条
]
(業務執行の基本業務)
第2条
黒松内町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、その設置目的に従い、適正かつ誠実な管理運営を期さなければならない。
(業務)
第3条
給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
給食の調理供給に関すること。
(2)
学校給食の向上、充実及び供給学校との連絡調整に関すること。
(3)
その他、管理運営に関すること。
(職員)
第4条
条例第3条に規定する職員のほか、次の職員を置くことができる。
[
条例第3条
]
(1)
専門員(別に定める基準による学校栄養職員)
(2)
栄養士
(3)
調理員
(4)
技能員
(服務)
第5条
職員の服務に関する事項は、別に定める。
(給食対象者)
第6条
学校給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)第2条に定めるもののほか、次の事項に掲げる者に対して実施することができる。
(1)
当該学校の職員
(2)
条例第3条の職員
[
条例第3条
]
(3)
第4条の職員及び次条の運営委員会事務職員
[
第4条
]
(運営委員会)
第7条
学校給食の適正かつ確実な運営を図るため、黒松内町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は、次の職務を行う。
(1)
学校給食の管理運営に関すること。
(2)
その他運営上、必要な事項
3
運営委員会は、次に掲げる者を教育長が委嘱する。
(1)
各小学校、中学校の校長及び各学校PTA代表各1名
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
黒松内町学校給食センター専門員設置規則(昭和61年教委規則第1号)は廃止する。