○黒松内町学校給食センター条例
(昭和40年3月29日条例第10号)
改正
昭和41年3月29日条例第6号
昭和45年3月28日条例第8号
昭和49年12月21日条例第42号
昭和56年9月17日条例第16号
平成4年9月25日条例第19号
令和4年6月24日条例第11号
(設置)
第1条
学校給食法(昭和29年法律第160号)の本旨にのっとり本町に黒松内町学校給食センター(以下単に「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称
黒松内町学校給食センター
位置
黒松内町字黒松内427番地1
(職員)
第3条
給食センターにセンター長のほか1名の職員を置く。
(管理運営)
第4条
給食センターは黒松内町教育委員会が管理運営する。
(規則への委任)
第5条
給食センターの管理及び運営に関しその細部は、黒松内町教育委員会規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日より施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月21日から適用する。
附 則(昭和56年9月17日条例第16号)
この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月24日条例第11号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。