○黒松内町教育委員会事務局職員及び学校その他教育機関の職員旅費額及びその支給に関する条例
(昭和30年1月15日条例第22号)
改正
昭和38年3月28日条例第5号
(目的)
第1条
本条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、黒松内町教育委員会事務局職員が公務により旅行するときの支給額及び方法に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条
支給の方法その他に関しては、黒松内町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第19号)を準用する。
[
黒松内町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第19号)
]
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。