○黒松内町教育委員会事務局職員及び学校その他教育機関の職員の給与に関する条例
(昭和30年1月25日条例第27号)
(目的)
第1条
本条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、黒松内町教育委員会事務局職員及びその所管に属する学校その他教育機関職員(以下「事務局職員等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条
事務局職員等の給与に関する事項は、黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)を準用する。
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黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号)
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附 則
この条例は、昭和30年1月25日から施行する。