○黒松内町教育委員会の公印に関する規程
(昭和63年9月28日教育委員会規程第6号)
改正
平成元年4月1日 教委規程第1号
平成5年3月27日 教委訓令第3号
平成10年3月30日 教委訓令第2号
平成16年9月29日 教委訓令第3号
平成21年2月2日教育委員会訓令第1号
平成27年3月4日教育委員会訓令第2号
平成28年3月18日教育委員会規程第2号
平成29年3月30日教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条
教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校、その他の教育関係機関の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及が保管者)
第2条
公印の種類は次の表の中欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
区分
公印の種類
公印の保管者
庁印
教育委員会印
教育次長
学校印
当該学校長
職印
教育長印
教育次長
学校長印
当該学校長
学校給食センター長印
教育次長
体育館長印
教育次長
黒松内町総合町民センター長印
教育次長
黒松内町ブナセンター長印
教育次長
黒松内町ふれあいの森情報館長印
教育次長
教育長職務代理者印
教育次長
(公印のひな形及び寸法)
第3条
公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
ただし、学校印及び学校長の印については、黒松内町立学校管理規則(平成14年教育委員会規則第3号)第34条の定めるところによる。
[
別表
] [
黒松内町立学校管理規則(平成14年教育委員会規則第3号)第34条
]
(保管の方法)
第4条
公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条
公印保管者は、公印を調製、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育次長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条
公印を調製、改刻し、又は廃棄したときは公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の台帳)
第7条
公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条
公印保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条
公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2
公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の刷込み)
第10条
公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
この場合においては刷込みの都度当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は公印の取り扱いに準じ教育次長が保管する。
附 則
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日 教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月27日 教委訓令第3号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日 教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日 教委訓令第3号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月2日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会訓令第2号)
1
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規定の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規程は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日教育委員会規程第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会規程第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 庁印
教育委員会印
2 職印
教育長印
教育長職務代理者印
給食センター長印
体育館長印
黒松内町総合町民センター長印
黒松内町ブナセンター長印
黒松内町ふれあいの森情報館長印
様式第1号(第5条関係)
公印の調製(改刻)(廃棄)申請書
様式第2号(第7条関係)
公印台帳
様式第3号(第8条関係)
公印事故届
様式第4号(第10条関係)
公印刷込み承認願