○黒松内町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
(平成20年2月29日教育委員会規則第1号)
改正
平成24年10月9日教育委員会規則第3号
平成27年3月4日教育委員会規則第5号
教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(委任事務)
第1条
教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1)
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止、並びに敷地の選定に関すること。
(2)
教育財産の取得を町長に申し出ること。
(3)
教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4)
校長、教員その他の教育関係職員の研修に関する基本的な方針を定めること。
(5)
教育委員会告示に関すること。
(6)
教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(7)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項の規定にもとづく図書の採択に関すること。
(8)
生涯学習委員及びスポーツ推進委員並びに文化財保護委員の委嘱に関すること。
(9)
教育功労者表彰に関すること。
(10)
学校給食に関すること。
(11)
学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12)
教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(13)
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果について、議会に報告し公表すること。
(14)
教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(15)
地方自治法第245条の5から第245条の7までの是正の勧告等に対する改善の方策に関すること。
(16)
文化財の保護及び指定に関すること。
(17)
博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること。
(臨時代理)
第2条
教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(専決)
第3条
教育長は、教育委員会を招集できない、又はその会議が成立しないときは、第1条第3号に規定する事務を専決処理することができる。
[
第1条第3号
]
(重要又は異例事項の報告等)
第4条
教育長は、第1条又は前条の規定により処理した事務のうち、重要かつ異例に属すると認める事項については、次の委員会の会議に報告しなければならない。
[
第1条
]
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。