○黒松内町教育委員会事務局処務規程
(平成5年3月25日教育委員会訓令第1号)
改正
平成6年4月1日 教委訓令第1号
平成10年3月30日 教委訓令第3号
平成16年3月31日 教委訓令第1号
平成19年3月2日 教委訓令第2号
平成20年3月27日 教委訓令第2号
平成23年3月4日教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日教育委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育次長の専決事項、事務の代決(第2条-第4条)
第3章 事務の処理(第5条-第11条の2)
第4章 文書の保管及び保存(第12条-第17条)
第5章 職員の服務(第18条-第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、他の法律に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育次長の専決事項、事務の代決
(専決事項)
第2条
教育次長は、教育長の権限の事務に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決するものとする。
[
別表第1
]
(事務の代決)
第3条
教育長が不在のときは、教育次長、上席主幹、主幹(以下「教育次長等」という。)の順により、その事務を代決する。
2
教育次長等が不在のときは、参与、上席主査の順によりその事務を代決する。
ただし、次の各号に定めるものについては、代決することができない。
(1)
当該事項の重要度に応ずる緊急性のないもの
(2)
支出負担行為に関するもの
(代決の制限等)
第4条
重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。
ただし、あらかじめ処理の方針を示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。
2
代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第5条
文書は令達文書と一般文書とに分ける。
2
令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するもの
(2)
告示 町内の一部に公示するもの
(3)
公告 公示以外で一定の事項を公示するもの
(4)
指令 申請・願に対して、指揮命令するもの
(5)
訓令 所属の教育機関等に対して、指揮命令するもの
(6)
訓 所属の教育機関等に対して命令するもので、公示しないもの及び個別的に命令するもの
(7)
諮問 他の公の機関又は、団体等に対して、その意見を求めるもの
3
一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(文書の施行者)
第6条
令達文書は、教育長名をもって施行する。
2
一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(文書の収受等)
第7条
事務局に送達された文書は、事務局において収受し、速やかに次に定めるところによる。
(1)
封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書の余白に受付印(様式第1号)を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。
ただし、軽易な文書は、教育長の閲覧を省略するものとする。
(2)
封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し文書収受処理簿(様式第2号)に登録したうえ、直接その宛名のものに配布し、受領印を徴するものとする。
この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手段を経るものとする。
(3)
現金、金券及び有価証券は、金券等収受配布簿(様式第3号)に登録し、宛名の者に配布して受領印を徴するものとする。
2
教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し教育次長を経て担当職員に配布するものとする。
(事件の処理)
第8条
事件の処理については、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。
ただし、軽易な照会等に関する回答等については、当該文書の余白に朱書する等、起案用紙によらないことができる。
2
次の各号に該当する文書は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1)
法令、その他の規定により様式が定められているものについては、その規定による。
(2)
職員の任免等については、辞令簿(様式第4号)による。
(3)
証明書等の交付を要するものについては、諸証明交付簿(様式第5号)による。
(発送文書の浄書)
第9条
発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印の押印)
第10条
発送を要する文書は、公印を押印しなければならない。
2
公印は、管守者が押印するものとする。
この場合において管守者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3
印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印を省略することができる。
4
許可書・認可書・契約書等の権利の得喪変更に関係ある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
5
第1項、第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で、公印の押印を必要とするものについて準用する。
(原議書の登録)
第11条
原議書のうち、次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊に事務局において登録しなければならない。
(1)
令達文書 令達番号簿(様式第6号)
(2)
議案書 議案整理簿(様式第7号)
(準用)
第11条の2
この章に規定するもののほか、文書の処理については、黒松内町役場処務規程を準用する。
[
黒松内町役場処務規程
]
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第12条
文書は、別表第3に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。
[
別表第3
]
(未処理文書の保管)
第13条
未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第14条
文書は書庫に収め、虫害・湿気及び火気に注意し保存するものとする。
(文書の保存期間)
第15条
文書の保存期間は、別表第3のとおりとし、保存期間の計算は暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年から起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。
[
別表第3
]
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第16条
保存文書は、事務局以外に持出し又は、外部の者に公開してはならない。
ただし、上司の許可を受けたものについては、この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第17条
保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(庁中日誌)
第18条
事務局の行事等は、事務局において庁中日誌(様式第8号)に毎日記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。
(出勤簿)
第19条
職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(履歴書の提出等)
第20条
事務局勤務を命じられた職員は、到着後5日以内に履歴書(様式第9号)を提出しなければならない。
2
前項の規定により提出された履歴書は、必要に応じて事務局において加除整理するものとする。
3
職員は、既に提出した履歴書の記載事項に追加又は、訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第21条
職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしなければならない。
(出張の報告)
第22条
出張を命じられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を報告しなければならない。
(非常事態の処置)
第23条
職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継)
第24条
職員は、退職するときは退職の日、休職又は転勤を命じられたときはその日から起算して5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第10号)を作成し後任者又は、教育長の指定する職員に引継ぎ、教育長に届け出なければならない。
(その他必要な事項)
第25条
この規程に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2
黒松内町教育委員会事務局処務規程(昭和30年訓令第1号)は廃止する。
附 則(平成6年4月1日 教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日 教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日 教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日 教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日 教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際第5条及び別表第2の規定を除き、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定より引き続き教育長として在職する間は、この訓令は適用せず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
教育次長の専決事項
1
職員の職務専念義務の免除及び、年次休暇に係る時季変更並びに、年次休暇の承認 (教育次長除く。)
2
職員の道内の旅行命令及びその報告の受理 (教育次長、上席主幹、主幹除く。)
3
職員の服務に関する諸届の受理 (教育次長除く。)
4
定例的な調査、報告及び進達
5
定例的な許認可、通知、照会及び回答
6
法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
7
保存文書その他の資料の閲覧許可 (重要なものを除く。)
8
軽易な広報活動
9
軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
10
各種台帳の調整及び整理
11
1件50万円未満の工事等に係る事務
12
教育委員会の所管に属する施設の使用許可及び、使用料の徴収及び減免 (異例なものを除く。)
13
別表第2に定める支出負担行為
[
別表第2
]
別表第2(第2条関係)
教育次長の専決事項
(単位:千円)
執行区分
金額
報酬
200未満
職員手当等
全額
共済費
〃
災害補償費
200未満
賃金
〃
報償費
〃
旅費
〃
需用費
電気料
全額
その他
200未満
役務費
電話料及び郵便料
全額
その他
200未満
委託料
〃
使用料の賃借料
〃
工事請負費
〃
原材料費
〃
公有財産購入費
〃
備品購入費
〃
負担金補助金及交付金
〃
扶助費
〃
貸付金
〃
補償補てん及び賠償金
〃
投資及び出資金
〃
積立金
〃
寄附金
〃
公課金
〃
別表第3(第12条関係)
文書の保存期間
文書の種類
保存期間
1 教育委員会関係
(1) 議事録
永年
(2) 議案等整理簿
永年
(3) 会議傍聴人受付け簿
5年
2 事務局関係
(1) 公印台帳
永年
(2) 規則等台帳
永年
(3) 文書収受処理簿
5年
(4) 金券等収受配付簿
5年
(5) 諸証明交付簿
3年
(6) 令達番号簿
10年
3 職員関係
(1) 辞令簿
永年
(2) 履歴書
永年
(3) 出勤簿
5年
(4) 年次休暇処理簿
3年
(5) 時間外勤務命令簿
5年
4 財産関係
(1) 財産台帳
永年
5 財務関係
(1) 予算書
5年
(2) 予算経理簿
5年
(3) 補助金等申請書
10年
様式第1号(第8条関係)
受付印
様式第2号(第8条関係)
文書収受処理簿
様式第3号(第8条関係)
金券等収受配布簿
様式第4号(第9条関係)
辞令簿
様式第5号(第9条関係)
諸証明交付簿
様式第6号(第12条関係)
令達番号簿
様式第7号(第12条関係)
議案整理簿
様式第8号(第19条関係)
日誌
様式第9号(第21条関係)
黒松内町教育委員会職員履歴書
様式第10号(第25条関係)
事務引継書