○黒松内町教育委員会事務局職員定数条例
(昭和61年3月15日条例第3号)
改正
平成5年3月22日条例第16号
平成27年3月23日条例第9号
(趣旨)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、教育委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条
前条の職員の定数は、次のとおりとする。
教育委員会の事務局の職員 13人
(職員定数の配分)
第3条
前条に定める職員の定数の教育委員会事務局内の配分は、教育委員会が定める。
附 則
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2
黒松内町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年条例第20号)は廃止する。
附 則(平成5年3月22日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。