○黒松内町教育功労者表彰規則
(平成2年6月30日教育委員会規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、町の教育、文化、スポーツ等に顕著な功績のあった個人又は団体を表彰し、その痕跡を記念するについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条
表彰は、次の各号に該当すると認められる個人又は団体をこの規則に定めるところにより表彰する。
(1)
町の教育、文化、スポーツ等の振興に貢献した者
(2)
町の教育機関に多額の金品を寄贈した者
(3)
第1号に関係する団体の長として連続10年以上その職にあった者
(感謝状)
第3条
教育委員会は、教育、文化、スポーツ等の向上に寄与し、その功績が著しく感謝するに足りると認められるものに対して感謝状を授与することができる。
(表彰の方法)
第4条
表彰の方法は、その都度教育委員会において定める。
2
表彰を受けるべきものが故人の場合は、その遺族に贈る。
(功労者名簿)
第5条
功労者の氏名その他必要な事項は、これを功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。