○黒松内町教育委員会公告式規則
(昭和30年1月15日教育委員会規則第2号)
改正
平成27年3月4日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(規則等の公布)
第2条
規則等は会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3
規則等の公布は、黒松内町の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれを行う。
(準用)
第3条
前条第2項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第2条の規定は現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。