○黒松内町行政財産使用料条例
(昭和48年3月30日条例第11号)
改正
昭和52年3月24日条例第9号
昭和57年3月13日条例第14号
昭和60年3月22日条例第6号
平成元年5月31日条例第14号
平成9年5月29日条例第14号
平成19年3月20日条例第10号
平成20年3月18日条例第1号
平成26年3月24日条例第8号
(使用料の納付)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条
土地の使用許可に係る使用料は当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表に定める額)をその年額とする。
ただし、使用許可期間が1月未満の場合にあっては、第5条の使用料の月割計算等により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額とする。
[
第5条
]
(建物の使用料)
第3条
建物の使用許可に係る使用料は次の各号の規定によって算出された額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えて得た額をその年額とする。
(1)
当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2)
当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条
土地及び建物以外の行政財産の使用料は前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条
前3条の使用料は当該使用許可の期間が、1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算によりその期間が1月に満たないか、又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条
町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。
[
第2条
] [
第4条
]
(加算料金)
第7条
行政財産を使用させる場合においては、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1)
電気若しくは、電力料金、水道料金又はガス料金
(2)
暖冷房に要する経費
(3)
火災保険料
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月13日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1
この条例は、平成元年7月1日から施行する。(後略)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の黒松内町行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
電柱等敷地料金表
支持物別
コンクリート柱木柱
支線又は支柱
鉄柱
鉄塔
187キロボルトまで
66キロボルトまで
単位
本
本
基
基
地目別
田
円
円
円
円
円
1,870
1,870
1,870
7,305
5,925
畑
円
円
円
円
円
1,730
1,730
1,730
7,215
5,415
宅地
円
円
円
円
円
1,500
1,500
1,500
5,630
4,595
山林原野
円
円
円
円
円
180
180
180
1,485
1,340
備考
A柱、H柱、三角柱等は一脚一本とする。
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定めのあるものについては、その定める額による。