○公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例
(昭和30年1月15日条例第6号)
改正
昭和52年2月25日条例第2号
昭和63年1月30日条例第3号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、公法上の税外収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条
公法上の収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しない場合においては、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2
前項の督促状に指定すべき期限は、その発布の日から15日以内とする。
3
督促状は町税に係る督促状に準じ作成する。
(督促手数料)
第3条
前条第1項に規定する督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条
納付義務者は、納期限後その公法上の収入金を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)について1日に4銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し、納入しなければならない。
(滞納処分)
第5条
督促状の指定期限までに公法上の収入金の督促手数料を完納せざるときは、町長は督促状の指定期限後60日目までに、滞納処分に着手するものとする。
(公示送達)
第6条
この条例に基づき発する書類の送達を受けるべき者がその住所、居所事務所若しくは事業所において、当該書類の受取りを拒んだ場合又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり、若しくは本町内に在らざるときは書類の要旨を公告し、公告の初日より14日を経過したときは、当該書類の送達があったものとみなす。
2
前項の公告は町の掲示場にして行う。
附 則
この条例は、昭和30年1月15日より施行する。
附 則(昭和52年2月25日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月30日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。