○農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する規則
(昭和49年12月21日規則第24号)
(趣旨)
第1条
この規則は農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和49年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和49年条例第41号。以下「条例」という。)
]
(課税の免除)
第2条
条例第3条の規定による課税免除の申請は別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
別記様式
]
(書類の提出部数)
第3条
条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類の部数は正副2通とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
(その1) 課税免除申請書
(その2) 課税免除額決定通知書