○農村地域の工業導入における固定資産税の課税の特例に関する条例
(昭和49年12月21日条例第41号)
(趣旨)
第1条
この条例は農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項の実施計画において定められた工業導入地区のうち農村地域工業等導入促進法施行令(昭和46年政令第280号)第5条に規定する地区(以下「指定地区」という。)においての固定資産税の課税について、町税条例(昭和30年条例第28号)の特例を設けるものとする。
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町税条例(昭和30年条例第28号)
]
(固定資産税の課税免除)
第2条
指定地区において新設又は増設に係る製造事業用設備を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2第1項第1号又は第45条第1項第1号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地である土地(法第5条第1項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税(当該固定資産を取得し、又は製作した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間に課すべきものに限る。)を免除する。
2
前項の規定は法第5条の規定により同条第1項の実施計画が定められた日から5年経過の日までの間に新設又は増設若しくは取得した固定資産について適用する。
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第5条
]
(課税免除の申請)
第3条
前条の規定により課税免除を受けようとするものは次の定める期限までに町長に申請しなければならない。
(1)
当該課税免除を受けようとする年の1月31日までとする。
(課税免除の取消)
第4条
町長は虚偽の申請、その他、不正の行為により、課税免除を受けた者がある場合において直ちにその者に係る課税免除を取り消すこととする。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。