○黒松内町下水道事業基金条例
(平成3年3月6日条例第3号)
改正
平成5年3月22日条例第13号
平成14年3月19日条例第6号
令和5年12月22日条例第33号
令和6年3月15日条例第4号
(設置の目的)
第1条
下水道事業の遂行に必要な財源を確保し、もって事業の円滑な推進を図るため黒松内町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条
町長は、第1条の目的に支消する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第8条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月22日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。