○黒松内町簡易水道事業基金条例
(昭和53年3月13日条例第11号)
改正
平成11年9月10日条例第11号
令和5年12月22日条例第33号
令和6年3月15日条例第4号
(目的)
第1条
黒松内町簡易水道事業の施設の拡張、改良又は更新その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため黒松内町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、これを基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
町長は、次に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
2
簡易水道施設の拡張、改良又は更新のため財源が著しく不足するとき。
3
特に町長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。