○黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例施行規則
(平成20年7月2日規則第12号)
改正
平成26年6月6日規則第8号
平成28年5月30日規則第13号
平成30年3月26日規則第2号
令和4年10月1日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例(平成20年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例(平成20年条例第16号。以下「条例」という。)
]
(寄附金台帳)
第2条
町長は、条例の規定による寄附金を適正に管理するため、黒松内町ブナ北限の里づくり寄附金管理台帳(別記様式第1号)を備え付けなければならない。
(寄附金の額)
第3条
寄附金の額は、任意とする。
(寄附の手続)
第4条
条例の規定による寄附金は、黒松内町ブナ北限の里づくり寄附申出書(別記様式第2号)により受け付けるものとする。
2
前項の規定により寄附を申し出た寄附者は、次の各号に掲げる方法により寄附するものとする。
(1)
現金
(2)
金融機関口座振込(自動現金預入払出機によるものを含む。)
(3)
郵便振替払込(自動現金預入払出機によるものを含む。)
3
町長は、前項の規定により寄附を受けた寄附金について、寄附者に対し速やかに黒松内町ブナ北限の里づくり寄附金受領証明書(別記様式第4号。以下「受領証明書」という。)を交付しなければならない。ただし、寄附に係る手続きを委託する場合、その他特に適当と認めるときは、受領証明書に代えて、寄附金を受領したことを証する書類を寄附者に対し交付することができるものとする。
第5条及び
第6条 削除
(報告及び公表)
第7条
条例第10条の規定による議会への報告は、黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例運用状況報告書(別記様式第7号。以下「報告書」という。)により行ない、報告書の記載内容のすべてを公表しなければならない。
[
条例第10条
] [
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例
]
(委任)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附金管理台帳
別記様式第2号(第4条関係)
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附申出書
別記様式第3号 削除
別記様式第4号(第4条関係)
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附金受領証明書
別記様式第5号 削除
別記様式第6号 削除
別記様式第7号(第7条関係)
黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例運用状況報告書