(平成20年6月23日条例第16号)
改正
平成27年6月18日条例第19号
平成30年3月22日条例第5号
私たちの故郷黒松内町は、先人が守り続けた北限のブナ林、アユやヤマメの棲む朱太川など優れた自然に恵まれ、牛が草を食む牧歌的風景が心を和ませる。
この大切な財産を次世代へ引継ぎ、町、町民、町外の黒松内ファンが助け合う協働のまちづくりにより、だれもが活き活きしている田舎を守り続けるため、寄附金による基金を設置し、「自然にやさしく・人にやすらぎの田舎」の実現に向け、この条例を制定する。
(目的)
(事業の区分)
(基金の設置)
(寄附金の指定等)
(基金への積立て)
(基金の管理)
(基金の運用益金の処理)
(基金の繰替運用)
(基金の処分)
(運用の状況の公表)
(委任)