○黒松内町ブナ北限の里づくり寄附条例
(平成20年6月23日条例第16号)
改正
平成27年6月18日条例第19号
平成30年3月22日条例第5号
私たちの故郷黒松内町は、先人が守り続けた北限のブナ林、アユやヤマメの棲む朱太川など優れた自然に恵まれ、牛が草を食む牧歌的風景が心を和ませる。
この大切な財産を次世代へ引継ぎ、町、町民、町外の黒松内ファンが助け合う協働のまちづくりにより、だれもが活き活きしている田舎を守り続けるため、寄附金による基金を設置し、「自然にやさしく・人にやすらぎの田舎」の実現に向け、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町を寄附金により応援してくださる方々(以下「寄附者」という。)の思いを、的確にまちづくり事業に反映させ、もって活力と特色にあふれる地域づくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条
前条の規定によるまちづくり事業とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
自然環境の保全に関する事業
(2)
優良景観の保全及び創造に関する事業
(3)
子供の健全な育成に関する事業
(4)
高齢者及び障がい者の支援並びに協働のまちづくりの推進に関する事業
(5)
交流、定住、移住及び2地域居住に関する事業
(6)
医療、保健及び福祉を担う職員の養成及び確保に関する事業
(7)
前各号に掲げるほか、町長が前条の目的のために必要と認める事業
(基金の設置)
第3条
前条の規定による事業に充てる寄附金を適正に管理運用するため、黒松内町ブナ北限の里づくり基金(以下「里づくり基金」という。)を設置する。
2
次の各号に掲げる事業に充てるために寄附者から採納した寄附金は、それぞれ当該各号に定める基金により管理運用する。
(1)
前条第1号から第5号まで及び第7号の事業 里づくり基金
(2)
前条第6号の事業 黒松内町医療保健福祉職員養成基金(以下「職員養成基金」という。)
(寄附金の指定等)
第4条
寄附者は、自らの寄附金を充当して実施する事業を、第2条各号に掲げる事業からあらかじめ指定できるものとする。
[
第2条各号
]
2
この条例の規定に基づく寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がないものは、第2条第7号の事業を指定したものとみなす。
[
第2条第7号
]
(基金への積立て)
第5条
寄附金から里づくり基金及び職員養成基金(以下「基金」という。)に積み立てる額は、当該寄附金の全額とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、採納した寄附金を基金で管理運用をしないで、黒松内町一般会計及び黒松内町各特別会計の歳出又は支出に充てることができる。
(基金の管理)
第6条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第7条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条
基金は、第2条各号に掲げる事業に要する費用に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第2条各号
]
(運用の状況の公表)
第10条
町長は、毎年度の終了後3か月以内に、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。