○黒松内町土地開発基金管理運用規則
(平成3年9月17日規則第12号)
改正
平成4年3月16日規則第9号
平成8年3月7日規則第1号
平成15年4月1日規則第8号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 取得(第5条-第9条)
第3章 管理(第10条・第11条)
第4章 処分(第12条-第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町土地開発基金条例(平成3年条例第14号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
黒松内町土地開発基金条例(平成3年条例第14号)第7条
]
(用語の定義)
第2条
この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
課 黒松内町役場課設置条例(昭和30年条例第53号)に定める課をいう。
[
黒松内町役場課設置条例(昭和30年条例第53号)
]
(2)
基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3)
引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(運用の範囲)
第3条
基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1)
基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2)
土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3)
基金財産を処分すること。
2
前項に規定するもののほか、基金に属する現金を黒松内町一般会計(以下「一般会計」という。)に貸し付けることができる。
(基金台帳)
第4条
基金の事務を所掌する課の長(以下「担当課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第5条
基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号の一に該当する土地に限るものとする。
(1)
地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとって著しく不利になると認められる土地
(2)
町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3)
その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第6条
各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(別記様式第2号)を担当課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第7条
担当課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
2
担当課長は、前項の規定により土地取得計画を立てたときは、土地取得決定通知書(別記様式第3号)により速やかに関係課の長に通知しなければならない。
(土地取得事務)
第8条
担当課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。
ただし、特に町長において当該取得事務を担当課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課の長に行わせることができる。
(取得通知等)
第9条
担当課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係課の長に通知しなければならない。
2
課の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え財政担当課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第10条
基金財産の管理に関する事務は、担当課長が行うものとする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第11条
基金財産は、貸し付けることができない。
ただし、次の各号の一に該当する場合であって、担当課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1)
引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2)
電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第12条
課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第4号)により担当課長へ要求しなければならない。
2
担当課長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(別記様式第5号)により引き渡すものとする。
(引渡価格)
第13条
担当課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2
前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。
ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
3
担当課長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(別記様式第6号)により関係課の長に通知するものとする。
(振替え)
第14条
引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。
(引渡前の使用承認)
第15条
担当課長は、課の長から引渡し前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第16条
基金財産は、国・公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2
前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第17条
基金の運用に係る次に掲げる利息は、年1.0パーセントの利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1)
第13条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
[
第13条第2項
]
(2)
一般会計への貸付金の利息
第5章 雑則
(準用規定)
第18条
この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、黒松内町財務規則(昭和47年規則第4号)の例による。
[
黒松内町財務規則(昭和47年規則第4号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月16日規則第9号)
この規則は、平成4年3月16日から施行する。
附 則(平成8年3月7日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
(その1) 基金台帳(総括)
(その2) 基金台帳(現金)
(その3) 基金台帳(土地・定着物)
(その4) 基金台帳(貸付金)
(その5) 基金台帳(歳計現金繰替)
別記様式第2号(第6条関係)
土地需用計画書
別記様式第3号(第7条第2項関係)
土地取得決定通知書
別記様式第4号(第12条第1項関係)
基金財産引渡要求書
別記様式第5号(第12条第2項関係)
基金財産引渡書
別記様式第6号(第13条第3項関係)
基金財産引渡価格決定通知書