○黒松内町農業振興基金条例
(平成4年3月16日条例第8号)
改正
平成9年3月21日条例第9号
平成14年3月19日条例第6号
平成24年3月28日条例第5号
(設置の目的)
第1条
農業者の経営の健全化と地域農業の活性化を図るため、黒松内町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条
町長は、第1条の目的に支消する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第8条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。