○黒松内町地域福祉基金条例
(平成9年3月21日条例第8号)
改正
平成14年3月19日条例第6号
黒松内町地域福祉基金条例(平成3年条例第15号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条
在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他の地域福祉の推進を図るために、民間団体が行う事業の支援に要する経費に充てるため、黒松内町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条
町長は、第1条の目的に支消する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。