○黒松内町財政調整基金条例
(昭和39年3月30日条例第13号)
改正
昭和50年3月20日条例第18号
平成元年12月19日条例第27号
(設置の目的)
第1条
災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
第1条に定める目的に支消するとき。
[
第1条
]
(2)
特に町長において必要と認め議会の議決を得たとき。
(補則)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2
この条例の施行前普通基本財産積立金、財政調整資金積立金、備荒基本財産積立金に属していた、現金、債権及び有価証券は、この基金に属する基金とする。
3
黒松内町財政調整資金蓄積条例(昭和33年条例第14号)はこれを廃止する。
附 則(昭和50年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。