○黒松内町第三セクター事業運営等資金貸付条例施行規則
(平成18年6月21日規則第31号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町第三セクター事業運営等資金貸付条例(平成18年黒松内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
[
黒松内町第三セクター事業運営等資金貸付条例(平成18年黒松内町条例第24号。以下「条例」という。)
]
(貸付申請の提出)
第2条
条例第6条の規定により貸付を受けようとする者は、貸付申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し提出しなければならない。
[
条例第6条
]
2
町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付決定の通知)
第3条
条例第7条に規定する貸付を行うことを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
条例第7条
]
(資金の貸付)
第4条
前条の規定により貸付の決定通知を受けた者は、借用証書(別記様式第3号)を町長に提出し資金の交付を受けるものとする。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
黒松内町第三セクター事業運営等資金貸付申請書
別記様式第2号(第3条関係)
黒松内町第三セクター事業運営等資金貸付決定書
別記様式第3号(第4条関係)
第三セクター事業運営等資金借用証書